ポラスの物件検索サイト ポラスの物件検索サイト

ポラスの仲介

不動産の代金決済に出席できない…代理人でも大丈夫?欠席するデメリットも解説

不動産の代金決済に出席できない方へ

  • 不動産の代金決済に出席できない方は、この記事で不安を払拭
  • 不在時の手続きや、代理人のデメリットも解説します
  • 「ポラス」なら、代金決済までの流れもスムーズに進みます
不動産の代金決済は、不動産売買の中でも最も重要な手続きといっても過言ではありません。しかし急な病気や仕事で出席できないこともありますよね。実は代金決済に出席できない場合の、対応策があります。

この記事では、不動産売買の代金決済に出席できない場合の対応方法を解説しています。デメリットも紹介しているため、記事を参考に適切な判断をしてください。

目次

不動産の代金決済時に行う作業とは?

不動産の売買で、最も重要な作業が代金決済です。代金の振込だけではなく、司法書士による本人確認、領収書の交付、登記書類の確認、鍵の引き渡しなどの重要作業を並行して行います。
この代金決済では、具体的にどのような作業が行われるのでしょうか。
 

1:本人確認・意思確認

1つ目は司法書士による本人確認です。売主、買主とともに売買の意思があるか、司法書士が登記申請代理人として確認します。また売主、買主が本人であることもここで確認します。この作業が行われる理由は、詐欺やなりすましなどがおこらないようにするためです。
 

2:登記書類の確認・署名・押印

不動産の所有権が売主から買主に変わる場合、名義変更登記(所有権移転登記)を行わなければなりません。登記を行うにあたって、まず必要書類がそろっているかを確認します。必要書類とは、例えば登記権利証、住民票、印鑑証明書、評価額の分かる書類などです。

そして登記書類への署名・押印も済ませます。署名・押印作業も、委任状や登記原因証明情報など、さまざまな種類の書面にて行わなければなりません。
実際にお金を支払ってから、書類が足りず手続きできないといった事態を避けるために、事前に確認します。
 

3:各種支払い

続いて各種支払いです。売買代金の支払い、固定資産税の清算金、仲介手数料、登記費用等が発生します。金額も多くなるため、通常は買主から売主へ、銀行振込で支払います。
 

4:領収書の交付

各種支払いが終われば、売主から買主へ領収書を交付します。領収書は、売買代金を正式に受け取った証拠です。また売買代金だけでなく、清算金、仲介手数料、登記費用についても、領収書の受け渡しをします。
 

5:鍵・物件資料等の引渡し

最後に鍵と物件資料などを引き渡して、代金決済が完了です。
お金を支払えば、物件が手に入ると思っている人もいるのではないでしょうか。実際は手続きに相当な時間がかかります。

売主または買主が代金決済に出席できない場合はどうするの?

代金決済は不動産売買の中でも重要かつ煩雑な手続きが必要です。
しかし、どうしても代金決済の場に、売主・買主本人が出席できないこともあるでしょう。この場合は、信頼できる第三者を代理人として選任することが可能です。しかし事前の準備が必要なため、詳しく解説します。
 

売主が欠席の場合

売主が不動産売買の代金決済に出席できない場合は、下記の問題が想定されます。
 
・本人確認ができない
・登記書類の署名・押印をどうするか
・売買代金が受け取れない
・領収書の交付は誰がやるか
・鍵の引渡しはどうするか
 
これらの問題は、司法書士との面談もしくは代理人を立てて対応します。
 
本人確認と登記書類の署名・押印は、事前に司法書士と面談し、対応します。この手続きは省略できず、また代理人には任せられない作業なためです。

それ以外の作業は、代理人を立てて対応します。売買代金の受け渡し、領収書の交付、鍵の引き渡しは代金支払い日に行わなければなりません。したがって親族などの代理人を立てて、出席してもらいます。代理人を立てる際は、委任状が必要です。
 

買主が欠席の場合

不動産の代金決済は、買主が不在でも行うことができます。ただし下記の2点に注意が必要です。
 
・委任状の内容を確認する
・信頼できる代理人を選定する
 
買主不在で不動産の代金決済を行う場合は、委任状が必要です。この委任状は、通常不動産会社が作成するため、内容に誤りがないか確認してください。特に不動産の表示項目、権限を委任する範囲(代金振込権限含む)を確認してから、署名・押印をしましょう。
 
委任状によって選任された代理人は、委任者と同等の権限を持ちます。つまり代理人に信頼の置けない人を選んでしまうと、何をされるかわかりません。近い親族の方を選定することをおすすめします。

売主が欠席するデメリットとは?

売主は代金決済の際に不在でも問題ありませんが、デメリットはあります。どうしても行けない理由は仕方ありませんが、デメリットを考慮したうえで決断しましょう。
 

収益物件の場合

収益物件の場合、下記のデメリットがあります。
 
・仲介会社に迷惑をかける
・司法書士に事前押印費用を請求されることがある
・代理人の選定に時間と手間がかかる
・代理人にだまされる可能性がある
 
売主が代金決済に来られない場合、仲介会社に多大なる迷惑をかけてしまいます。なぜなら仲介業者の作業量を、増やすためです。したがってその後仲介業者から良い物件を紹介してもらえる確立も、自然に低くなるでしょう。
 
また、司法書士に事前押印費用を請求されることもあります。欠席の手続きを行うために、司法書士は余計に労働しなければならないためです。
 
最後に、代理人関連でもデメリットがあります。
代金決済に行けない場合、代理人を選任する必要がありますが、この作業が意外に大変です。
また、親族でなく他人の場合は、かなり信頼のおける人物でなければリスクが高すぎます。例えば代理人にだまされて持ち逃げされるケースもあるほどです。
 

居住用物件の場合

居住用物件の場合、下記のデメリットが考えられます。
 
・司法書士に事前押印費用を請求されることがある
・代理人の選定に時間と手間がかかる
・代理人にだまされる可能性がある
 
ほとんど収益物件のデメリットと相違はありません。収益物件と同様、事前押印費用、代理人関連のリスクには注意しましょう。

買主が欠席するデメリットとは?

売主に続いて買主が欠席するデメリットを解説します。売主と買主では、デメリットも違うため、把握しましょう。
 

収益物件の場合

収益物件の場合のデメリットは下記の5つが考えられます。
 
・仲介会社に迷惑をかける
・司法書士に事前押印費用を請求されることがある
・代理人の選定に時間と手間がかかる
・売主から物件に関する申し送りを直接聞けない
・後日どのような人から買ったかわからず、不安になる
 
代金決済の場で、売主と買主の会話が発生することもあります。その際に契約書に書くほどではないけど、重要な事項を説明してくれることも少なくありません。買主不在の場合は、直接的な取引ができないため、その点はデメリットでしょう。
 

居住用物件の場合

居住用物件の場合は、下記の4つが考えられます。
 
・司法書士に事前押印費用を請求されることがある
・代理人の選定に時間と手間がかかる
・売主から物件に関する申し送りを直接聞けない
・後日どのような人から買ったかわからず、不安になる
 
買主の場合、どのような人から買ったかが分かる方が、精神的にも安心できます。やはり直接売主が見えない場合は、その点がリスクになるでしょう。

代金決済に出席できない場合の対処法

不動産の代金決済は、不動産売買の中でも重要な取引です。お金が発生するため、正式な手続きが必要となります。
ただし必ずしも売主、買主が出席しなければならないわけではありません。

要件を満たせば代理人の出席や、事前の確認で欠席も可能です。ただし欠席する場合は、デメリットも理解しておきましょう。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

売却をご検討の方へ