共有名義にした不動産の固定資産税はどのように支払う?
- 「共有名義の固定資産税」に関する情報は、この記事で概要をチェック
- 不動産における共有名義のポイントを押さえることで、固定資産税に関するトラブルを回避できます
今回の記事では、共有名義における不動産の固定資産税の概要や、起こりうるトラブルなどについて詳しく解説します。
目次
共有名義の不動産の固定資産税

固定資産税とは、所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる地方税の一種です。
この固定資産の名義人が共有名義である場合、単独名義と若干異なる点があります。ここでは、共有名義における不動産の固定資産税、その支払い時期や通知先、連帯納税義務について見ていきましょう。
支払時期について
固定資産税の支払い時期は、共有名義も単独名義も同じです。自治体によって異なりますが、一般的に毎年4月~6月に納税通知書が送付されてきます。納付方法は、年4回(6月、9月、12月、翌年2月)の第1期~第4期に分けて支払う分割納付が基本です。また、第1期の納付期限(4月~6月)に合わせて支払う一括納付もできます。
納税通知書は誰に届く?
共有名義における不動産の場合、固定資産税の納税通知書は、共有名義人の中から選ばれた代表者のみへ届くようになっています。他の共有名義人には、納税通知書が送付されません。連帯納税義務について
納税通知書を受け取る者は、共有名義人の代表者です。しかし、固定資産税の納税義務は、不動産を共有している共有名義人全員に課せられます。これを連帯納税義務といい、代表者を含む共有名義人全員が責任を負い、固定資産税を納付しなければならない決まりです。つまり、共有名義人の誰かひとりが納税すれば、全員が納税義務を果たしたことになります。ただし、共有名義人のひとりが課税減免の手続きをおこなっても、原則的に他の共有名義人に課税減免は適用されません。さらに、減免を認められた共有者の納税額を、他の共有名義人が全額課税されることになるため、十分な注意が必要です。
代表者はどうやって決まる?
共有名義の不動産は、代表者を選定する必要があります。この代表者は、該当する不動産が購入・相続を問わず、共有名義人同士の話し合いで決めることが可能です。代表者が決まれば、自治体に「共有資産代表者選定届」を提出します。
もしも、代表者が決まらない、選定届を提出しないなどの場合は、自治体が代表者を選定することになるため、注意しなければなりません。自治体の選定基準は「該当する不動産の世帯主」「持分割合の多い人」「登記簿の記載順」など、地域によって異なります。
原則代表者がまとめて支払う
共有名義の不動産とはいえ、共有名義人ごとに固定資産税を支払うことはできません。原則的に選定された代表者が固定資産税をまとめて支払う仕組みになっています。
ただし、自治体の許可を得ることによっては、共有名義人ごとに固定資産税を支払える地域もあるのですが、あくまでも特例的なレアケースです。
不動産相続と固定資産税について
不動産相続と固定資産税は、密接な関係にあります。たとえば、相続人になった場合、相続登記の手続きをおこなわずとも、固定資産税を支払わなければなりません。これは、被相続人が亡くなった翌年1月1日を過ぎれば、自動的に不動産所有権が相続人へと移り、納税義務が発生するからです。
また、不動産の共有名義人が亡くなった場合、その相続人も、固定資産税の納付義務者となります。共有名義人の相続人が複数いれば、全員に納税義務が課せられるため、注意が必要です。
親子で共有名義を持つ場合の住宅ローン控除
不動産の共有名義が親子であれば、連帯責務で住宅ローンを組むケースが一般的です。この連帯責務の場合、親子ともに住宅ローンの名義人になることから、それぞれの負担額に応じた住宅ローン控除を適用することができます。
たとえば3000万円の住宅ローンを連帯責務していれば、最長13年間まで毎年の住宅ローン年末残高0,7%を、それぞれの所得税から控除することが可能です。
不動産を親子共有名義で購入するメリット・デメリット
不動産を親子共有名義で購入するメリットは、資金力が2倍になることから、物件購入時に多額の費用をかけることが可能です。また、住宅ローンの審査基準が親よりも子の年齢になるため、返済期間を伸ばせるようになります。その半面、両者の同意がなければ、該当物件を売却することができません。
そして、共有名義者が亡くなった場合、相続によって生じる共有名義人の変更や増加が相続トラブルにつながる可能性などがデメリットに挙げられます。
固定資産税に関するトラブルについて

不動産を共有名義にした場合、固定資産税が原因となるトラブルが生まれがちです。具体的には、どのような問題が起こりうるのでしょうか?ここからは、固定資産税に関するおもなトラブルの事例をご紹介します。
トラブル&対策① 共有者が固定資産税を支払わない
固定資産税に関わるトラブルの中でも、最も多い問題が代表者以外の共有者が固定資産税を支払わないことです。この場合、代表者が一時的に立て替え、未払いのお金を回収できる求償権を取得し、法的に他の共有者へ請求するとよいでしょう。トラブル&対策② 共有持分を放棄された
共有持分は、共有者の独断で放棄や売却が可能です。放棄された持分の所有権が他の共有者に移った場合、みなし贈与となるため、他の共有者の税負担が増えてしまいます。
対策としては、持分移転登記に協力せず、固定資産税の請求を継続させ、共有者同士でしっかりと話し合うことです。
トラブル&対策③ 共有者が死亡した
共有者が死亡した場合、その共有持分が相続人に移ります。共有名義人である以上、相続人にも固定資産税を支払う義務が生じるため、このようなケースを想定し、事前に立て替えや徴収などのルールを取り決めておくべきです。トラブル&対策④ 共有者が自己破産した
何らかの事情で共有者が自己破産する可能性も否めません。この場合、自己破産した当事者の共有持分のみが競売にかけられるため、固定資産税の納税義務は、新たな共有者へと移ります。新たな共有者は、代表者と連絡を取り、支払い方法を確認してください。トラブル&対策⑤ 固定資産税を滞納した
代表者が固定資産税を滞納すれば、自治体が他の共有者へ請求をおこないます。たとえ、他の共有者が代表者に持分割合の固定資産税を渡していたとしても、自治体に未払いの状態であれば、共有名義人全員の滞納とみなされるからです。
この場合、延滞金や財産の差し押さえを回避するため、他の共有者全員で協力し、陣族に滞納分を支払うことが最善策となります。
共有名義と固定資産税の関係性を知ること
不動産の共有名義は、その持分割合に応じて固定資産税を支払うため、納税額を抑えることができます。共有名義の代表者に選定された場合、納税通知書を受け取り、他の共有者から持分割合の税金を徴収し、期日までに固定資産税を支払わなければなりません。
また、他の共有者にも連帯納税義務が生じるため、代表者を含む共有名義人全員が責任を持つようにしてください。固定資産税の支払いや徴収などの関するトラブルを避けるためにも、共有名義人同士で事前にルールを決めておくことをおすすめします。
監修者

大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。