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住宅購入時にかかる税金と優遇制度を解説

住宅購入と税金は切っても切り離せない関係にあります。今回は、住宅を購入したときにかかる税金と優遇制度について解説します。
知っていると知らないとでは大きな差がつく部分です。ぜひ参考にしてください。

目次

住宅購入時にかかる税金

住宅購入時にかかる独特の税金は主に印紙税、登録免許税、不動産取得税の3つです。まずはこの3つについて順に確認していきます。
 

印紙税

住宅を購入する際は実務上ほぼ100%契約書を作成します。住宅購入時に作成される売買契約書は課税文書となり、税金が発生します。その際の税金を印紙税と呼び、契約書に記載された金額をもとに算出します。
 

登録免許税

住宅の購入後になりますが、建物や土地に自分が所有者であることを示すため、所有権の移転登記をすることになります。また、ローンを借り入れて住宅を購入する場合は抵当権の設定登記もします。その際に手数料として発生するのが登録免許税です。
 

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したことにかかる税金です。原則として税率は住宅の評価額の4%になります。

住宅購入をした後にかかる税金

住宅は購入するときだけでなく購入してからも毎年、固定資産税と都市計画税が発生します。
 

固定資産税

固定資産税は毎年不動産の所在地となる市区町村によって課される税金です。固定資産税は評価額に市区町村が定めた税率をかけて算出されます。この際に用いられる税率は標準が1.4%ですが、市区町村によって異なるため必ず市区町村に確認するようにしてください。
 

都市計画税

購入した住宅が市街化区域内に存在する場合、都市計画税が毎年発生します。税率は市区町村によって異なりますが、最大でも固定資産税評価額の0.3%になります。購入した住宅が市街化区域に該当するかは自治体の窓口などで確認することができます。

その他住宅購入後にかかる費用

住宅の購入後にかかる費用は税金だけではありません。ここでは特に気を付けておきたい費用として、管理費や修繕積立金、維持費を取り上げて説明します。
 

管理費と修繕積立金

マンションを購入する場合は管理費と修繕積立金についても考えておきましょう。管理費と修繕積立金がなぜ必要になるかというと、マンションの仕組みに理由があるからです。
マンションは住戸内(専有部分)と共用部から成り立ちます。このうち、共用部の清掃や管理などに充てられるお金が管理費になります。管理費は専有部分の広さによって割り当てられるため、同じマンション内でも広い部屋に住んでいる世帯のほうが管理費が高くなります。

修繕積立金はマンション本体の定期的な点検と修繕に使われる費用です。マンションは大きな建物であるため、点検や修繕にかかるお金を毎月少しずつ積み立てていくのです。平均的な修繕積立金の額としては新築で月6,000円から7,000円程、古くなってきたマンションで1万円程度です。一般的に修繕積立金の額は長期修繕計画をもとに定められています。新築当初は数千円だったのが10年を超えたところいきなり1万円を超えてくるといった例もあります。
最近では修繕積立金が不足し、点検や修繕の際に一時金が必要となるというマンションも増えているため、その点に注意が必要です。
 

住宅の維持費用

一戸建て、マンションともに住宅に維持費用がかかります。マンションであれば、住戸内(専有部分)の維持は修繕積立金や管理費で賄われません。たとえば、フローリングや壁紙、水回りといった部分の維持管理は自費で行うことになります。 一戸建てでも同様に維持費用がかかります。家は日々管理していても定期的なリフォームが必要になることを覚えておいてください。

住宅購入をすると受けられる優遇制度

住宅購入にあたり、国や地方自治体は優遇制度を設けています。その優遇制度を一部ご紹介します。

住宅優遇制度の種類

住宅購入で生じる税金のうち、優遇制度が用意されている例として次のようなものがあります。
制度の名称 概要
住宅ローン控除 年末のローン残高に応じて所得税を控除
すまい給付金制度 消費税の引き上げによる負担を緩和
印紙税の軽減措置 印紙税を軽減
登録免許税の軽減措置 床面積50㎡以上等を要件に登録免許税を軽減
不動産取得税の軽減措置 床面積50㎡以上等を要件に不動産取得税を軽減
固定資産税・都市計画税の軽減措置 1月1日時点で家屋が立っている土地の固定資産税評価額を軽減
長期優良住宅の軽減措置 一定の基準を満たし長期優良住宅に認定されると登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減される。
低炭素住宅の軽減措置 二酸化炭素の発生を少なくする措置がとられた住宅として認定されると、登録免許税が軽減される。住宅ローン控除の額も引き上げられる。

住宅ローン控除について

住宅購入時の税金優遇の制度は数あれど、特に目玉といえるのが住宅ローン控除になります。住宅購入にあたり絶対知っておきたい税金の知識になります。
 

住宅ローン控除はどのように決まる?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を取得すると、毎年ローン残高の1%相当額(100円未満は切り捨て)について所得税から控除される制度です。控除される金額は原則として毎年40万円となり、最大10年間、合計400万円まで優遇されます。この家の取得には購入だけでなく、新築や増改築も含まれます。
 

住宅ローン控除の算出方法

住宅ローン控除は次のような計算式で算出することができます。
住宅ローン控除額=年末時点のローン残高×1.0%

たとえば、年末時点での住宅ローン残高が4000万円であった場合、その年は上限である40万円の控除が受けられるということになります。
なお、住宅ローン控除の適用を受けるには次のような条件を満たすことが必要です。
・住宅の床面積が50㎡以上
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である
・住宅取得後6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
・居住の年の前後各2年間(合計5年間)に、3000万円の特別控除や特定居住用財産の買換特例などの適用を受けていないこと
 

住宅ローン控除を受けるには確定申告を忘れずに

住宅ローン控除は確定申告をしなければ適用されません。なお、2年目以降は確定申告ではなく勤務先での年末調整によって適用を受けることもできます。
 

消費税が10%で購入した住宅は控除期間が3年延長

2019年10月1日以降に消費税10%で住宅購入をした場合は税金の控除期間が3年延長され、最大で13年間住宅ローン控除を受けられるようになります。

住宅購入時には税金についても要チェック

住宅を購入すると、購入時だけでなく毎年税金や維持費が発生します。住宅購入と税金は切っても切り離せない関係にあるため、住宅の購入を検討する際は税金についても考えるようにしてください。
その際、住宅ローン控除などを適用することで支払う税金を低く抑えることができます。

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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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