
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅ローン減税と呼ばれる事もあります)は、正式には「住宅借入金等特別控除」という制度のことです。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入等した場合に一定の要件を満たしていれば適用される制度となっています。
住宅ローンの年末残高の合計額等をもとに計算した金額が、毎年の所得税額から控除できる内容です。以下の表の通り、控除は一定の期間となっています。
【一般的な住宅にかかる住宅ローン控除】
居住年 | 控除期間 | 年末借入金残高 | 控除率 |
2022年1月1日~ 2023年12月31日 |
13年 | ~5,000万円 | イ:(家屋及びその敷地の取得対価の額-補助金等-住宅取得資金の贈与の特例を受けた金額)×控除率(0.7%) ロ:住宅借入金等の各年の年末残高×控除率(0.7%) ハ:上記イ.ロのいずれか少ない金額 |
2024年1月1日~ 2025年12月31日 |
13年 | ~4,500万円 | 上記同様 |
住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除は誰でも受けられるわけではなく、以下の要件を満たさなければ制度は適用されません。
住宅の取得日から6ヶ月以内に入居すること
住宅ローン控除が適用される要件として第一に「自分が居住する物件であること」があげられます。住宅を取得してから6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住している事が要件です。 居住を開始した日付は住民票によって判断されますので、早めに住民票を移しておきましょう。床面積が50㎡以上であること
住宅ローンを利用して購入した住宅の床面積が50㎡以上であることが要件になっています。単身者向けのワンルームマンションなどは床面積が50㎡以下な事が多いため注意しましょう。床面積の測定方法は、不動産登記上の床面積と同様です。中古住宅の場合、耐震性能を有した住宅であること
中古住宅で住宅ローン控除を受ける場合には、以下の耐震性能をいずれかを有している事が要件です。1)登記簿上の建築日付が1982年(S57)年1月1日以降の家屋 であること。
2)耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険の保険付き保証明書のいずれかがあること。
合計所得金額が2,000万円以下である
所得が多い方は住宅ローン控除が適用されません。控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となっています。ローンの返済期間が10年以上であること
金融機関から融資を受けており、返済期間が10年以上であることが要件です。注意!住宅ローン控除が適用されないケース
✓投資用物件や別荘
✓会社や親からの借り入れ
✓贈与による住宅取得
✓住宅に居住した年、居住年の前年または前々年および翌年、翌々年に、居住用財産に係る譲渡益の特例を受けた場合、もしくは受ける場合
例)3,000万円特別控除、特定居住用財産の買換えの特例など
手続き方法
住宅ローン控除を受けるためには、必要書類を添付して確定申告を行います。給与所得者の場合は年末調整によって控除の適用が受けられますので、入居した年分の確定申告をするだけで、それ以降も住宅ローン控除の適用を受ける事ができます。
【必要書類】
確定申告書 本人確認書類
源泉徴収票
住民票
住宅ローンの借入金残高証明書
土地・建物の登記事項証明書
売買契約書(請負契約書)
耐震性能を証明する書類(中古住宅の場合)
まとめ
マイホームは高い買い物なので、こういった制度を賢く活用していく事が大切です。
制度についてよく分からない場合には、担当の営業マンに相談しながら手続きを進めていきましょう。
監修者

大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。