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生命保険による生前贈与の方法とは?メリットやデメリット、注意点などを解説

生命保険による生前贈与をお考えの方へ

  • 「生命保険による生前贈与が気になる」方は、この記事で注意点をチェック
生命保険で生前贈与ができることをご存じでしょうか。相続の問題は、金銭的にも大きいため、真剣に考えなければなりません。
そんな中で生命保険を利用した生前贈与は、非常に便利な手法です。

この記事を最後まで読んで、生命保険による生前贈与について学びましょう。メリットはもちろん、デメリットや注意点も解説しています。

目次

生命保険で生前贈与する方法とは?

生命保険で生前贈与する方法は、大きく分けて2つあります。
ひとつは、生前贈与を想定した生命保険の加入。もうひとつは、贈与されたお金を保険料の支払いに充てる方法です。
 
生命保険で生前贈与する方法は、いくつかありますが、代表的な2つを紹介します。

1:生前贈与を想定した生命保険への加入

1つ目は生命保険に加入し、保険金を生前贈与のように受け取る方法です。
生命保険にはさまざまな種類がありますが、その中でも生前贈与を想定した保険があります。
具体的には下記の条件が整っている生命保険を選ぶと良いでしょう。
 
・契約者:贈与者
・受取人:受贈者
・条件:生存給付金が毎年受け取れる
 
このような生命保険を使った生前贈与の方法を、解説します。
まず契約者が、一次払いで保険料を払います。受取人は、毎年定額で生存給付金を受け取れば、贈与税を節税しながら生前贈与が可能です。
 

2:贈与されたお金を保険料支払いに使用

つぎに贈与されたお金を、保険料の支払いに使用する方法です。
先ほど紹介した生前贈与向けの生命保険がない場合は、贈与されたお金を保険料の支払いに充てる方法を試しましょう。
 
まず贈与者が受贈者に110万円を贈与します。毎年110万円までであれば、贈与税が非課税なためです。そして受贈者は、受け取った110万円を保険料の支払いに充てます。
この生命保険の受取人を、受贈者つまり110万円を支払った人に設定しておけば、贈与者がなくなった際に死亡保険を受け取ることができます。
 
このような方法にすれば、生前贈与したお金を受贈者が使い切ってしまう心配がなくなります。
まだ小さなお子様に、生前贈与をしたい場合などに有効です。

生命保険で受け取るお金は絶対に税金がかかるの?

生命保険で受け取れるお金は、さまざまな種類があります。例えば死亡保険金、入院給付金、手術給付金、就業不能給付金などです。
これらの保険金を受け取る際は、必ず税金がかかるのでしょうか。できる限り税金を抑えたいのが、みなさんの本心でしょう。
生命保険に関する税金について、解説します。
 

税金がかかるもの

生命保険の中でも税金がかかるものには、下記のものが挙げられます。

・死亡保険金
・解約返戻金
・満期保険金
 
死亡保険金と満期保険金は、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象となります。どの税金を支払わなければならないかは、契約者、被保険者、保険金受取人によって変わります。
 

税金がかからないもの

生命保険の保険金の中でも税金がかからないものはあります。
それが入院給付金、就業不能給付金、手術給付金、がん診断一時金等です。「不慮の事故や疾病により受け取れる給付金」は非課税です。
 これは税法に示されているもののため、どのような生命保険を選んでも課税されることはありません。

生命保険で生前贈与を行うメリットとは?

生命保険で生前贈与を行うメリットはなんでしょうか。
メリットはいくつもありますが、今回はその中でも厳選して2つ紹介します。

メリット① 相続税の節税になる

生命保険を使って生前贈与しておけば、その分相続財産を減らせるため、相続税の節税となります。
特に相続財産が多い方は、想像以上の相続税を覚悟しなければなりません。贈与税は1年で110万円分の基礎控除額が設定されているため、この制度を上手に利用しましょう。
 

メリット② 受贈者の使いすぎ防止になる

相続財産を生命保険で受け取ることによって、受贈者の使いすぎ防止にも使えます。例えば受贈者が30歳になったタイミングで受け取れる生命保険に加入すれば、適切なタイミングでお金を渡すことができます。
 
また先ほども解説した、受け取ったお金を生命保険の支払いに充てる方法を用いれば、現金を使いすぎることはありません。
特に相続する方が、小さなお子様の場合に享受できるメリットです。

生命保険で生前贈与を行うデメリット・リスクとは?

生命保険で生前贈与を行うデメリットやリスクも解説します。
メリットだけを知るのではなく、デメリットも知っておくことが重要です。デメリットも考慮したうえで、ご自身に合った相続方法を選択しましょう。
 

デメリット・リスク① 受け取りまでに時間がかかる

生命保険は満期まで時間がかかるものが多いため、受け取りまでに時間がかかることが1つのデメリットです。
緊急でお金が必要なときや、あらかじめ立てていた計画通りに物事が進まない可能性があります。生命保険の受け取りをあてにして、急な病気やケガに備えることはやめておきましょう。
 

デメリット・リスク② 元本割れが起こることがある

もうひとつのリスクは、元本割れのリスクです。
生命保険はかなりリスクの少ない投資ですが、もちろん元本割れしてしまうこともあります。反対に運用益が出るケースもあるため、この変動リスクを理解したうえで選択しましょう。
厳密に○○円必要と決まっている場合は、このリスクを考えておかなければ、大変なことになりかねません。

生命保険で生前贈与を行うときの注意点とは?

生命保険で生前贈与を行うときの注意点は、下記の2点です。
 
・贈与契約書を毎年作成する
・基礎控除額を超えた贈与を行う
 
生命保険を使って生前贈与するためには、暦年贈与を行うケースが大半です。暦年贈与されたお金で生命保険に加入する場合は、毎年、贈与契約書の作成が必要となります。なぜなら毎年贈与していた証拠を残すためです。
暦年贈与をしていたと判断されなければ、税金がかかったり、煩雑な手続きを要求される可能性もあり得ます。面倒ですが、自分で毎年行うか、弁護士・司法書士等のプロに任せて作成してもらいましょう。
 
また贈与契約書だけでなく、贈与税の申告と納付も行えば、さらに証拠を残すことができます。贈与税の申告と納付を行うためには、基礎控除を超えた贈与を行わなければならない点に注意して下さい。例えば基礎控除額の110万円を1万円だけ超えた111万円を贈与するイメージです。

生命保険以外で生前贈与を行う方法はある?

生命保険以外で生前贈与を行う方法は、主に下記の3つがあります。
 
・暦年贈与
・相続時精算課税制度
・控除や特例を活用した贈与
 
暦年贈与は、毎年110万円の贈与税基礎控除の額を使った、財産の贈与です。上記では受け取った額を生命保険の支払いに充てる方法を解説しましたが、必ずしもその必要はありません。
 
次に相続時精算課税制度を用いた方法です。相続時精算課税制度とは、相続時に2500万円までであれば、非課税にできる制度です。この制度は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子供や孫に贈与する際に使えます。
 
最後に控除や特例を活用した贈与です。
贈与税には、基礎控除以外にもさまざまな控除や特例が用意されています。例えば教育資金の贈与税の非課税措置、結婚、子育て資金の贈与税の非課税措置、住宅取得等資金の非課税措置(1,000万円控除)等が使えます。
贈与税の控除が使えないか、事前に確認しましょう。

生命保険による生前贈与を活用しよう

今回は生命保険による生前贈与について解説しました。
生命保険をうまく使えば、相続税対策にもなり、効率よく相続ができるでしょう。ただしデメリットやリスクもあるため、記事を読んでしっかり理解してください。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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