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家を購入したら確定申告を!住宅ローン控除に必要な手続きや書類について

念願のマイホームたる家を購入して登記手続きも終わってこれで一安心…そう思っていませんか?実は家は購入した後に確定申告が必要となることがあるのです。 今回は、家の購入後に行う確定申告の必要性や手順、その際に添付する書類について解説していきます。

不動産売却後の確定申告のコラムはこちらから

目次

家を買ったら確定申告が必要って本当?

まずは家を買ったら確定申告が必要といわれる理由について解説していきます。
 

そもそも確定申告とは?

そもそも確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する税金の額を確定させる手続き です。一般的には勤務先の年末調整によってこの手続きを省略できるのですが、自営業の方や年収が2,000万円を超えるなどが一定の例外に該当する場合は確定申告が必要になります。

家を買ったら確定申告が必要な理由

家を買ったにもかかわらず確定申告をしないままでいると税金上損をしてしまいます。なぜなら、住宅借入金等特別控除という10年間にわたって税額控除を受けられる制度は確定申告によって適用されるからです。そういった理由から家を買ったら確定申告が必要といわれるのです。

確定申告で戻る「住宅ローン控除」とは?

住宅借入金等特別控除は通称「住宅ローン控除」ともいわれています。ここから先は住宅ローン控除の詳細について確認していきます。


住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、毎年年末時点においてローン残高の1%を所得税から控除するというものです。控除限度額は年間40万円で、10年間適用されます。つまり、住宅ローン控除によって最大400万円もの税額控除が受けられるのです。 なお、所得税から引ききれない場合は住民税からも差し引くことができます。
 

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるためには主に次のような要件を満たすことが必要です。
 

・住宅取得後6カ月以内に入居しており、かつ、適用時点で引き続き入居していること
・住宅の床面積が50平米以上であること
・床面積の2分の1以上が自らの住居部分であること
・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
・住宅ローンの残高が残っていること
・住宅ローンの総返済期間が10年以上となっていること



特に気を付けたいのが「住宅取得後6カ月以内に居住し、かつ、適用時点で引き続き入居していること」と「床面積の2分の1以上が居住用」という点です。 引越しで入居が遅れたり、自営のための事務所やお店をマイホームと一体の建物にしているというような場合は注意が必要です。

 

確定申告をするために必要なもの

続いて家の確定申告をするために必要な書類などについて解説していきます。
 

確定申告の期間

確定申告の期間は例年、1月1日から12月31日までの状況をもとに、翌年2月16日から3月15日までに行われています。つまり、家を購入した後、住宅ローン控除の適用を受けるためには翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければならないのです。
 

手続きの方法

確定申告は主に次の3つの方法で行うことができます。
・税務署に持参する方法
・税務署に郵送する方法
・インターネットで申請する方法

どれを利用しても同じ確定申告であることに変わりはありませんので、自分にとって都合の良い方法で行ってください。 税務署では確定申告の時期になると、必要書類や書き方について一から相談を受け付けており、専門の窓口も用意されます。

確定申告に不慣れであったり不安という場合は直接税務署で相談しながら行うことをおすすめします。 慣れている方や知識をお持ちであれば、インターネットで申請してしまうと自宅からでも確定申告ができ、手間もかかりません。

確定申告に必要な書類

家の確定申告に必要な書類は主に次のような書類です。
 

確定申告書

税務署や国税局のホームページで入手可能です。また、パソコンやスマートフォン上でも作成することができます。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

税務署や国税局のホームページで入手可能です。また、パソコンやスマートフォン上でも作成することができます。

源泉徴収票(自営業の方を除く)

会社員の方などは、勤務先から発行される源泉徴収票が必要になります。

本人確認書類の写しとマイナンバー確認書類

運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが本人確認書類として利用できます。それらと併せて、マイナンバーカードや通知カードなども必要です。

住宅ローンの「年末残高証明書」

ローンを借り入れた金融機関から送られてきます。

建物・土地の不動産売買契約書・工事請負・契約書のコピー

土地や建物の売買契約書、建物の工事請負契約書などです。

物・土地の登記事項契約書

購入した家の住所地を管轄する法務局で入手できます。

その他

長期認定優良住宅など、一定の適用を受けるためには、その他の書類が必要になることがあります。 これら以外の書類も必要になることがあります。その場合は、柔軟に対応するようにしてください。

上記以外にも書類など必要となることがありますが、柔軟に対応するようにしてください。
 

確定申告の方法

確定申告の方法は極めて簡単です。必要書類を集めて住所地を管轄する税務署へ申請するだけです。確定申告書などの記入が難しいと感じられるかもしれませんが、記載例が用意されているのでそれを真似て記載すればさほど難しいものでもありません。
万が一自分では書けないと判断した場合もご安心ください。必要な書類を持参して税務署へ相談しに行けば職位の方が丁寧に指導してくださいます

住宅購入後の確定申告における注意点

住宅ローン控除をしっかりと受けるためにも、確定申告をおこなうときに、知っておきたい大切なポイントがあります。ここからは、住宅購入後の確定申告における具体的な注意点を見ていきましょう。


注意点1:確定申告の期間

通常の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間におこないます。ただし、会社から給与所得を得ている者が住宅ローン控除のような還付を目的とした確定申告をおこなう場合、住宅を購入した翌年の1月1日から申告が可能なため、早めに準備をおこないましょう。毎年確定申告をおこなっている自営業者などの場合、住宅購入後の翌年2月16日から3月15日までの間に、一般の申告と併せておこなってください。


注意点2:住民税が控除される場合もある

確定申告後に住宅ローン控除が適用されても、所得税から控除額がすべて差し引きできないこともあります。これは、控除可能額よりも所得税額が下回るためです。その場合、住民税が控除される仕組みとなっています。住民税からの住宅ローン控除は、自身で手続きをおこなう必要がありません。通常通り、住宅ローン控除に必要な確定申告や年末調整をおこなえば、その内容が市区町村に通知されるからです。


注意点3:住宅借入金等特別控除証明書と年末残高証明書の郵送時期

2年目以降、確定申告の代わりにおこなう年末調整では、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書と住宅ローンの年末残高証明書が必要です。住宅ローンの年末残高証明書は、金融機関から毎年送られてくるのですが、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書は、税務署から確定申告をおこなった年の10月頃に以降9年分がまとめて送られてきます。それぞれの郵送時期が異なるため、紛失や破損などの管理には、十分注意しましょう。

確定申告しないとどうなる?

家について確定申告をしなかった場合、住宅ローン控除を受けることができなくなります。

ただ、住宅ローン控除は税金の還付請求です。確定申告を忘れてしまっても、5年以内であれば、確定申告をしてその分を取り戻すことができます。また、多少確定申告の期間に遅れてしまっても、正当な理由があれば確定申告を認めてもらえる場合もあります。

とはいえ、確定申告は法律によって定められてた手続きで、原則的にはその期間内に行わなければならない手続きです。必ず期間内に正しい申告ができるよう心がけ、余裕をもって手続きを進めていくようにしてください。

2年目以降の手続きは?

住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年確定申告をしなければならないのかとうんざりする方もいらっしゃるのではないでしょうか?

その点はご安心ください。サラリーマンの方など勤務先で年末調整を受けられる場合、2年目以降確定申告が不要になります。1年目だけ家の確定申告を行えば、あとは手間なく住宅ローン控除を受け続けることができるのです。

その際、勤務先には税務署から送られてくる給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等 特別控除申告書と、金融機関から送られてくる住宅ローンの「年末残高証明書」の提出を忘れないようにしてください

住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必須

家を買って住宅ローン控除を受けるためには1年目のみ確定申告が必要になります。
2年目以降は勤務先の年末調整によって確定申告を省略することができます。 10年間で最大400万円もの優遇措置が受けられる住宅ローン控除のためにも、家を購入する際は確定申告に向けて必要な書類や手続きについても意識しておき、期間内に確定申告ができるよう準備しておきましょう。

不動産の購入は一生のうち何度も経験するようなことではないため、不動産の購入に関するサポートのほか、確定申告のことまで相談できる不動産会社を選んでおくと心強いと思います。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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