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住宅ローン控除とは?住宅借入金等特別控除申告書のもらい方や書き方などを解説!

住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)を上手に活用したい方へ

  • 少しでも住宅ローンの負担を軽くしたいという方は、この記事をチェック
  • 「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方や届かない場合の対処法を詳しく解説
住宅ローン控除は活用しないと損だと言えます。
この記事では、住宅ローン控除を受けるために必要な住宅借入金特別控除申告書に関わる書類の書き方や、書類が税務署から届かなかった場合の対処法についてご紹介しています。住宅を購入予定の方、購入したばかりという方はぜひチェックしてみてください。

目次

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金特別控除」で、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年末時点での住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から控除されるという制度のことをいいます。最長13年に渡って利用できるもので、確定申告によって適用されます。

この確定申告の手続きの際に記入ミスがあると、住宅ローン控除申告書兼証明書が届かない場合もあります。そんなときの対処法についてもご紹介していきます。
 

住宅ローン控除に必要な確定申告のやり方

住宅ローン控除を受けるためには、まず確定申告を行う必要があります。令和4年分確定申告の申告書の受付は、令和5年2月16日から同年3月15日までとなっています。
 
確定申告を行う方法は主に3つです。ご自分に合った方法で確定申告を行ってください。

・税務署に確定申告書を持参する
・税務署に確定申告書を郵送する
・インターネットで申請する
 
確定申告書は地域の税務署や確定申告会場、市区町村の役所の窓口や指導相談会場などで受け取ることができるほか、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成、印刷することもできます。

確定申告に必要な書類には、確定申告書の他に、以下のような例が挙げられます。
 
・源泉徴収票
・身元確認書類の写しとマイナンバー確認書類
・住宅ローンの年末残高証明書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・家屋の登記事項証明書
・住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
・土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書(土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)
・市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類(補助金等の交付を受けた方)
・贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)
 
この他にも、認定住宅を購入した場合は都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写しが必要になるなど、購入した住宅の条件などで用意する書類が変わってきます。
不明な場合は、税務署や役所の指導相談会場などに相談・確認してください。

【関連リンク】
https://www.chuko.polusnet.com/column/detail.php?n=245

住宅ローン控除について事前におさえておきたいポイント

住宅ローン控除を受ける際におさえておきたい3つのポイントについてみていきましょう。
 

住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要なのは最初の年のみ

住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告を行う必要があります。毎年2月中旬から3月中旬が確定申告期間となっていますが、申告し忘れてしまった場合でも5年以内に還付申告をすれば控除を受けることができます。

初年度の確定申告を終え、2年目以降は勤務先の年末調整で申告することが可能です。
※個人事業主などは2年目以降も確定申告を行う必要があります。
 

年末調整で住宅ローン控除を受ける場合に必要な書類

2年目以降、勤務先の年末調整で住宅ローン控除の申告をする場合に必要な書類は以下の2つです。

①住宅ローン控除等申告書(確定申告をした年に税務署から送られてくる。)
②住宅ローン年末残高証明書(住宅ローンを借入している金融機関から送られてくる。)

毎年10月頃から届き始めるため、時期が来たら上記の書類が届いているか確認しましょう。
 

確定申告はしたが住宅ローン控除の申告を忘れてしまった場合、控除が受けられない可能性がある

初年度の確定申告をしないと住宅ローン控除が受けられないことは前述しましたが、確定申告を行ったのに住宅ローン控除の申告を忘れてしまった場合は、確定申告自体をし忘れてしまった場合と違い、住宅ローン控除が受けられない可能性があります。
 
確定申告は提出後に計算に誤りがあって税金を多く収めていた場合などには更正した新しい確定申告書を改めて提出し直すことができます。
ただし3月16日以降には再提出することができないため、税務署に更正の嘆願書を提出し、適用をお願いすることになります。

しかしこれは必ずしも認められるものではないため、住宅ローン控除の申告を忘れてしまったことに気づいたら、すぐに税務署に相談しましょう。

住宅ローン控除等申告書について

住宅ローン控除等申告書とは、確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてくる書類のことをいいます。確定申告を行った年(初年度)を除いた2年目以降の申告書がまとめて送付されます。

特別控除を10年間受けられる場合は、初年度を除いた9年分(9枚)、13年間の場合は12年分(12枚)が送られてきます。この書類を毎年年末調整の際に勤務先に提出することになるので、しっかり保管しておきましょう。紛失してしまった場合は、税務署に再発行を依頼することになります。

住宅ローン年末残高証明書について

住宅ローン年末残高証明書は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」とも呼ばれ、毎年10月頃に住宅ローンを借入れた金融機関から送られてくる書類のことをいいます。
年末時点の住宅ローン残高を証明する書類で、毎年の年末調整の際に勤務先に提出する必要があります。住宅ローン年末残高証明書を紛失してしまった場合は、金融機関に再発行を依頼することになります。

住宅ローン控除等申告書兼証明書の書き方の手順

住宅ローン控除申告書兼証明書は、会社員の場合は1枚の用紙の上部に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」、下部に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が記載されています。
ここでは申告書の書き方の手順や注意点についてご紹介していきます。
 

書き始める前に

住宅ローン控除等申告書は、確定申告した翌年からの控除を受けられる年数分の書類がまとめて送られてくるため、該当する年の申告書用紙であるかどうかを確認してから書き始めるようにしましょう。
 

【手順1】氏名・住所・勤務先を記入

自分の氏名・住所・勤務先を記入していきます。続柄欄には世帯主の名前と続柄を記入するのを忘れずに。

記入者や世帯主本人である場合も氏名と「本人」と記入する必要があります。「給与の支払者の名称」欄には勤務先の会社名を、「給与の支払者の所在地」欄には勤務先の本社所在地を記入します。「給与の支払者の法人番号」欄は勤務先が記入するので、空欄のままで問題ありません。

また、令和3年度提出分より押印が不要になったため、押印欄がある用紙でも押印する必要がなくなりました。
 

【手順2-1】令和元年以前に申告書・控除証明書が発行されたケース

続いて「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算」の欄を記入していきます。発行された時期によって書き方が変わってくるため、ここでは「令和元年以前に発行されたケース」について説明していきます。
 
①「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」の欄には、ローンの借り入れをしている金融機関から送られてくる「住宅ローン年末残高証明書」を参照し、12月末日時点のローン残高を記入します。
2カ所以上から借り入れを行っている場合は合算した金額を記入します。ただし土地と住宅の住宅ローンが別々である場合は、この限りではないため注意が必要です。税務署へ行って直接相談するか、電話で事前に確認してください。

②「取得対価の額」の欄には「住宅借入金等特別控除証明書」に記載されている金額・面積を上段の申告書欄に転記します。

③「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」の欄には「住宅借入金等特別控除証明書」に記載されているロ、ホ、ハ、への値を参照し、右側へ合計値を記入します。「住宅のみ」の場合は証明書に記載されているニとハの面積および割合を、「土地等のみ」の場合は証明書に記載されているトとヘの面積および割合を記入します。「住宅及び土地等」の場合は通常100%と記入しますが、異なる場合には申告書備考欄の注1を参照してください。

④「取得対価の額に係る借入金等の年末残高」の欄には、①と②の内、金額が少ない方を記載します。

⑤「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」の欄には、④で記入した金額と③の面積を掛け算して出た値を記入します。

⑥「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」の欄には、⑤で記入した金額を転記します。

⑦「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の欄には、⑥で記入した金額に1%を掛けて出た値を記入します。100円未満は切り捨てます。この金額が住宅借入金特別控除額となります。
 

【手順2-2】令和3年に申告書・控除証明書の発行を受けたケース

ここでは「令和3年以降に発行されたケース」について説明していきます。
 
①「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」の欄には、ローンの借り入れをしている金融機関から送られてくる「住宅ローン年末残高証明書」を参照し、12月末日時点のローン残高を記入します。2カ所以上から借り入れを行っている場合は、合算した金額を記入します。ただし土地と住宅の住宅ローンが別々である場合は、この限りではないため注意が必要です。税務署へ行って直接相談するか、電話で事前に確認してください。

②「住宅借入金等の年末残高」の欄には、単独で借り入れしている人の場合は①で記入した残高の金額を転記します。連帯債務がある場合は、自分の負担分の「連帯債務割合」を欄内の()に記入します。連帯債務割合については「住宅借入金等特別控除証明書」を参照してください。

③「②と証明事項の取得対価の額又は増改築等の費用の額のいずれか少ない方の金額」の欄には、②で記入した金額と「住宅借入金等特別控除証明書」に記載されている「取得対価」の額を比較し、金額が少ない方を記入します。

④「③×「居住用割合」」の欄には、③で記入した金額に、「住宅借入金等特別控除証明書」に記載された「住居用割合」を掛けて出た金額を記入します。

⑤「住宅借入金等の年末残高」の欄には、④で記入した合計額を記入します。

⑥「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の欄には、⑤で記入した金額に1%を掛けた値を100円未満は切り捨てて記入します。この金額が住宅借入金等特別控除額となります。
 

【手順3】年間所得の見積額を記入

「年間所得の見積額」の欄には、その年の1月1日~12月31日までの所得の合計額の暫定金額を記入します。見積額なので、大体の金額を記入するだけで問題ありません。所得は収入から必要な控除を差し引いた金額のことであり、年収とは違うので注意しましょう。
 

【手順4】ローンを連帯で借りている場合

住宅ローンを単独ではなく夫婦など2人以上の連帯で借り入れしている場合には、必要に応じて連帯債務に関連する欄に記入する必要があります。
 

【手順5】連帯債務による住宅借入金等の年末残高を記入

令和元年以前に発行された申告書の場合、「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」の欄があります。この欄には、ローンの借り入れをしている金融機関から送られてくる「年末残高証明書」の金額を記入します。
 

提出前にコピーまたは写真を

申告書を書き終わったら、提出する前にコピー、または写真をとっておくことをおすすめします。これは、住宅ローン控除等申告書は毎年年末に提出することになりますが、記入する金額は年末残高の金額が変わるくらいで記入する内容はほとんど同じになるためです。

コピーをとっておくと次年度以降の記入がスムーズになるため、提出前に忘れずにしておきましょう。

住宅ローン控除申告書兼証明書が届かない場合の対処法

「住宅ローン控除申告書兼証明書(住宅借入金等特別控除申告書兼証明書)」は、確定申告をした年の10月頃に税務署から送付されてくる書類です。年末調整の際に必要になるので、企業によっては「10月の末まで」「11月初旬まで」など提出の期限が早めに設定されている場合もあります。
ただし11月になっても届かないというケースもあるため、住宅ローン控除申告書兼証明書が届かない場合の対処法についてご紹介していきます。
 
住宅ローン控除申告書兼証明書が届かない原因としては、確定申告の際に記入漏れがあった可能性が考えられます。
住宅ローン控除の確定申告書の中に「控除証明書の交付を要しない場合」という欄があるのですが、「要しない」の欄に〇を付けてしまうと「控除証明書の発行は不要」となるため、住宅ローン控除申告書兼証明書は送られてきません。
この場合、住宅ローン控除申告書兼証明書を発行してもらうには「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」を行う必要があります。
 

「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」の仕方

①申請書の必要箇所に記入する。
(申請書は国税局ホームページでダウンロード可能です。)

②税務署へ持参、または送付により提出する。
(税務署の窓口で本人以外が請求する場合は委任状が必要になるのでご注意ください。)

住宅ローン控除を活用

住宅ローン控除申告書の書き方や、届かなかった場合の対処法についてご紹介しました。

住宅の購入にはさまざまな手続きや申請が必要で、落ち着くまではバタバタしてしまいます。ただ住宅ローン控除は適用することでローン残高の0.7%が控除されるので、利用しない手はありません。2年目以降は手続きも楽になってくるので、しっかり確認してぜひ住宅ローン控除を活用してください。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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